みなさんおはようございます。

 

 

井上幸一氏のメルマガを引用。

「空き家等管理活用支援法人」は、地域で空き家対策に従事するNPO法人・社団法人に公的立場を与える制度です。

空き家課題解決をビジネス化するなら力を発揮できる法人となります。

 

3つの柱のひとつ活用拡大に向けて設ける「空き家等活用促進区域」

促進区域内では、空き家改修などに際して建築基準法の接道や用途に関する規制を合理化できます。

・建て替えに際して敷地の接道規制を緩和(安全の確保前提)

・住宅用途地域でも店舗・宿泊施設等への変更(指針に沿った用途変更)

 

建基法でも、個別に特定行政庁の許可を得れば、接道や用途に関する規制の緩和は可能ですが、空き家法改正では特定行政庁ではなく、市町村が主体的に合理化の条件を設定できるようにしました。

自治体と連携して動く「空家等管理活用支援法人」の役割も大きくなるはずです。

 

先日国土交通省から「空き家対策モデル事業」が公募されました。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001603660.pdf

(公募は終了しています)

 

「空家法」で約8割自治体が「空家等対策計画」を策定され、5割以上の自治体で法定協議会が設置されています。

令和4年に社会資本整備審議会住宅宅地分科会、空き家対策小委員会で

・活用困難な空き家の除却等の取組を加速化・円滑化

・空き家をなるべく早い段階で活用する

として官民が連携して総合的に取組を推進するし、優良事例(このモデル事業)を横展開していきます。

 

それでは今日も心に太陽を持って、素敵な一日をお過ごしください(^_-)-